毎朝の通勤電車で突然電車が止まってしまい、会社に遅刻した経験はありませんか?
今回は、電車の遅れで会社に間に合わなかったときの処遇について解説します。
電車遅延は有給休暇として認められるのか、労働基準法ではどうなっているのか、様々な角度から解説をしていきます。
是非参考にして役立ててみてください。
電車が遅れた!遅延証明書があれば遅刻にはならない?労働基準法では?
朝の通勤電車が遅れると会社に遅刻した時のことが心配になりますよね。
何とか出勤時間までに間に合えばいいですが、そうはいかない場合もあります。
電車が事故などで遅れた場合、「遅延証明書」という書類を発行してもらえます。
中には、この遅延証明書の提出で遅刻を免れた人もいるかと思います。
でも実際のところ、電車が事故で遅れた時、遅延証明書さえあれば遅刻を免れることはできるのでしょうか。
先に結論から言ってしまうと、遅延証明書を提出しても遅刻扱いとなります。
これに関しては労働基準法24条の「ノーワーク・ノーペイの原則」でしっかりと定められていて、労務者が「労務」を提供していない場合、使用者はその部分についての賃金を支払う義務はないとされています。
「電車の事故で遅れたのだから自分は不可抗力だ」と考える人もいると思いますが、会社側からしてみれば電車の遅延に関しては無関係のことです。
理由があるにしても遅刻は遅刻としてみなされるのです。
ただ、会社によっては遅延証明書を提出することで遅刻を免れることもあります。
実際、私の会社は遅延証明書の提出によって遅刻扱いにはなりません。
ですので、自分が勤めている会社の就業規則を確認して、電車の遅れで遅刻した場合はどのような処遇になるのかを一度確認しておくとよいでしょう。
「電車の遅れで遅刻してしまい、遅延証明書を提出したけど賃金がカットされてしまった」などといった場合でも、それは会社の正当な行いですので注意しましょう。
ただし、大幅な賃金がカットされたとしたら、それは労働基準法に反する違法行為です。
労働基準法の第91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」とされています。
もし仮に大幅な賃金がカットされたという場合(上記のように)、従う義務はないので、しっかりと会社側に訴えるようにしてください。
電車遅延で会社に遅刻!なんで怒られるの?これってパワハラじゃない?
「電車が遅れたのだから会社に遅刻しても仕方がない」と思われるかもしれません。
確かに、そのように思うのは当然かもしれません。
仕事をしている人の中には、「電車が遅れて遅刻してさんざん文句を言われた」などと会社や上司に不満を持ち、パワハラなのではないかと疑問に思う人も多くいるようです。
しかし、会社に到着するまでの時間に余裕を持たせておくのは社会人としての常識です。
万一、いつもの電車が遅れた場合でも他の路線の利用手段を考えておくことや、車での通勤も視野に入れておくなどと工夫をすることが大事になります。
何本か前の電車を利用して駅に早く到着して、近くのカフェで時間をつぶすなどの方法もあります。
最悪の状態のことを考えて事前に対処しておけば、遅刻することを免れますし、自分や会社側にとってもお互い気持ちよく仕事ができると思います。
とはいっても突然の電車の事故、いつもより早い電車に乗ったとしても車内から降りられない状況だってありますよね。
万一、会社に遅れてしまい実害が出たのなら、その分を取り返すつもりで仕事に取り組んでみてはどうでしょうか。
まとめ
電車の遅れで会社に遅刻した場合、会社にもよりますが遅刻とみなされます。
遅延証明書を提出したとしても遅刻扱いとなります。
少し厳しいかと思いますが、どんなことがあっても時間に余裕を持たせて出勤するのが社会人としての常識です。
遅刻しそうになった時の他の交通手段を考えておくことが大切です。